いつだったか、朝、旦那さんが事務所を出たと思ったらすぐに戻ってきたことがありました。
「おい、財布拾った」
『え!!』
それは2つ折りの黒いお財布で、けっこう膨らんでいました。
『中、見てみる?』
他人様のお財布を覗くなんて、ちょっとドキドキする。
”私は悪い事はしていませんよ~~” というヘンな気持ちになりながら、お財布を広げてみると・・・・
ざっと見ただけでも7万円以上は入ってる。
うわ、こんなに・・・
ヒッヒッヒ・・・・シメシメ・・・・なんてことはいたしませんよ。
ず~~っと後ろめたさに取り憑かれちゃうのは嫌だもの、お財布は私が預かって、交番に電話をすることにしました。
■ 警察に鳥に来てもらうと謝礼をもらう権利がなくなる
『もしもし、あの、お財布を拾ったんですが、私は事務所の留守番なもので、すぐには持っていくことができません。申し訳ございませんが、お巡りさんに取りに来て頂くことできますか?』
すると、お巡りさんは言いました。
「わかりました。でも、こちらから取りに行くとなると、” 持ち主が現れた場合でも、拾った人への謝礼の権利はなくなりますがいいですか?」
『え!!、は、はい、わかりました、よろしくお願いします』
・・・・・・・ はあ~~~~ ・・・・・
ため息をつくと、頭上にポワワ〜ンと悪魔が現れました。
””仕事が終わってからゆっくり届けりゃいかったね〜残念〜〜”” 。
うん・・・・お礼、ちょっとほしかったかも。
すると今度は天使が現れました。
”” そういうことを思っちゃいかんのよ ”
そ、そっかそうでした。
まもなく、お巡りさんがお財布を取りにきてくれました。
さて、その日の夕方です。
「ごめん下さい・・・」
事務所に現れたのは、50代くらいの男性です。
「あの、お財布を拾って下さったそうで、ありがとうございました」
『いえいえ、そんな・・・当然の事で・・・・ほほほほ』
「あの、これを・・・」
男性が手渡してくれたのは大きなケーキの箱。
『あら、ま、まあ、そんな・・・・』
自分がドギマギしたのは、あのとき、一瞬でも目がくらんだ自分を思い出したせいかもね。
男性は、私が交番にお財布を届けたわけではないので、謝礼をする義務はなかったけれど、わざわざ気を使ってくれたんですね。
■ 謝礼金は5%〜20%までの間で受け取れる
ところで、落としたお金が交番に届けられていたとき、お金を拾ってくれた人に払うお礼ってどのくらいか知っていますか?
遺失物法第28条では、『物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。』とあるそうで、つまり、落とした物の価値の5%~20%くらいまでのもの、ということなのです。
○%というふうには決まってはいないんですね。
■ 落とし主が現れなかった場合の時効期間は3ヶ月
それからもう1つ。
落とし主が現れなかった場合の時効の期間は、昔は6ヶ月だったけど、現在は3ヶ月間だそうです。
3ヶ月間の間に落とし主が現れなければ、拾った人のものになるということです。
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